令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。
当土地改良区は、以下のとおりカスタマーハラスメント対応基本方針を公表します。
組合員・関係者の皆さまにおかれましては、本方針に対するご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
今後も引き続き、組合員・関係者の皆さまと良好な関係を築いていけるよう努めてまいります。
詳しくは、以下のカスタマーハラスメント対応基本方針をご覧下さい。

